投資家登録制度
制度の概要
投資家登録制度は、年金基金、保険会社、地方銀行等の機関投資家の方々を対象として、平成24年度に本協会が設置した制度です。不動産投資市場や不動産証券化商品に関する情報や教育プログラムの提供等を通じ、より幅広い方々に不動産証券化・投資市場についてご理解いただくことを目的としております。
主な登録要件
不動産投資商品に対して純投資目的で投資を行う機関投資家またはそれに準ずる法人・団体・基金等であること(法人に限る)
※登録要件の詳細につきましては、下記「お問い合わせ先」までお問い合わせください。
登録費用
無料
※有料のセミナーや書籍購入等については、別途費用が必要になる場合があります。
主なサービスの内容
- 本協会が開催する各種講演会、セミナー、研修会等への参加
- 本協会が発行する不動産証券化ジャーナル等の刊行物、ARES メール等による情報の提供
- 本協会が販売する書籍等の購入時の割引等
- 本協会が行う不動産証券化協会認定マスター(ARES マスター)養成講座を受講する際の優待料金適用
その他
- 登録には、原則として、本協会の正会員会社 1 社の紹介が必要です。
- 申込書類を受領した後、所管の委員会における審議・承認を経て登録いたしますので、正式登録までにお時間を頂く場合がございます。
- ご登録いただいた方々については、名称をウェブサイト等に掲載する予定です。
お問い合わせ先
投資家登録制度の詳細や新規登録手続き、登録内容の変更手続きなどにつきましては、下記までお問い合わせください。
メール toushika@ares.or.jp
(不動産証券化協会事務局 機関投資家担当)
(不動産証券化協会事務局 機関投資家担当)